問題
通謀虚偽表示の第三者に関する判例の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1第三者が保護されるには善意かつ無過失であることを要する
- 2第三者が保護されるには善意であることに加えて登記を備えていることを要する
- 3第三者は善意であれば足り、登記を備えている必要はない
- 4仮装譲受人からの転得者は、前者が善意でも自らが悪意なら保護されない
正解
3. 第三者は善意であれば足り、登記を備えている必要はない
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解説
相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は善意の第三者に対抗することができません(民法94条2項)。判例は、この第三者は善意であれば足り、無過失も登記も要しないとしています。また転得者については絶対的構成が採られ、直接の第三者が善意であれば、転得者が悪意であっても有効に権利を取得できると解されています。背信的悪意者からの転得者について相対的構成を採る177条の処理と対比して覚えます。根拠:民法94条2項、最判昭44・5・27。
一問一答
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