問題
選択肢
- 1アイ
- 2アウ
- 3イエ
- 4ウオ
- 5エオ
正解
4. ウオ
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解説
正解は「ウオ」(正しいものの組合せ)。 ア=誤り。縁組の届出は、当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭でしなければならない(民法799条・739条2項)。婚姻の届出と同じく証人2人以上を要する。根拠:民法799条、739条2項 イ=誤り。養子となる者が15歳未満である場合、その法定代理人が縁組の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者が他にあるときはその同意を得なければならず、養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、その同意を得なければならない(民法797条2項)。親権を停止されていても親としての利益は保護されるべきだからである。根拠:民法797条2項 ウ=正しい。特別養子縁組における養子となる者は、審判の請求の時に15歳未満であることを要し、かつ、特別養子縁組が成立するまでに18歳に達した者は養子となることができない(民法817条の5第1項)。令和元年改正により上限が原則15歳未満に引き上げられたが、成立時の18歳という上限が併せて定められている。根拠:民法817条の5第1項 エ=誤り。養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる(民法727条)。しかし、縁組前に生まれていた養子の子と養親及びその血族との間には親族関係は生じない。親族関係が生ずるのは縁組後に生まれた養子の子との間である。根拠:民法727条 オ=正しい。縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる(民法811条6項。死後離縁)。当事者の一方が死亡しても養親族関係は当然には消滅しないため、これを解消する手段として設けられている。根拠:民法811条6項 以上より、正しいのはウとオであり、正解は「ウオ」となる。(出典: 令和5年度 司法書士試験 午前の部 第20問)
一問一答
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