問題
仮登記担保法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1通知到達から1か月の経過で所有権移転の効力が生じる
- 2清算期間経過後は債務者は一切受戻しができない
- 3債権者は清算金の見積額を通知し、通知到達から2か月を経過しなければ所有権移転の効力は生じない
- 4後順位担保権者は清算金について何らの権利も有しない
正解
3. 債権者は清算金の見積額を通知し、通知到達から2か月を経過しなければ所有権移転の効力は生じない
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解説
仮登記担保契約に関する法律により、債権者は清算金の見積額等を債務者に通知し、その通知が到達した日から2か月の清算期間を経過しなければ所有権移転の効力を生じません(同法2条)。清算期間経過後も清算金の支払債務の弁済を受けるまでは債務者は受戻しができます(ただし清算期間経過後5年経過または第三者が所有権を取得したときを除く)。後順位担保権者は清算金に物上代位に準じた権利を行使できます。根拠:仮登記担保法2条・11条。
一問一答
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