問題
相続財産清算人(旧相続財産管理人)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1相続人が不存在の場合、相続財産は直ちに国庫に帰属する
- 2相続財産清算人は家庭裁判所の許可なく不動産を処分できる
- 3相続人のあることが明らかでないときは相続財産は法人となり利害関係人等の請求により清算人が選任される
- 4特別縁故者への財産分与は認められない
正解
3. 相続人のあることが明らかでないときは相続財産は法人となり利害関係人等の請求により清算人が選任される
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解説
相続人のあることが明らかでないときは相続財産は法人となり(民法951条)、家庭裁判所は利害関係人または検察官の請求により相続財産の清算人を選任します(952条・令和3年改正で名称変更)。清算手続を経ても相続人が現れない場合、特別縁故者への財産分与がされ(958条の2)、残余財産が国庫に帰属します(959条)。根拠:民法951条〜959条。
一問一答
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