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民法難易度: 標準2023年度

司法書士 過去問民法 第318問

問題

未成年後見に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1から 5 までのうち、どれか。 ア 未成年者に対して最後に親権を行う者であっても、管理権を有しない場合には、遺言で未成年後見人を指定することはできない。 イ 未成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、職権で未成年後見人を選任することができる。 ウ 未成年後見人が数人選任されている場合であっても、各未成年後見人は、未成年被後見人の身上の監護に関する権限を単独で行使することができる。 エ 家庭裁判所は、法人を未成年後見人に選任することができる。 オ 親権を喪失した父又は母は、未成年後見人の選任を家庭裁判所に請求することができない。

選択肢

  1. 1アウ
  2. 2アエ
  3. 3イエ
  4. 4イオ
  5. 5ウオ

正解

2. アエ

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解説

正解は「アエ」(正しいものの組合せ)。 ア=正しい。未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で未成年後見人を指定することができるが、管理権を有しない者はこの限りでない(民法839条1項)。財産管理権を失っている者に後見人の指定を認めるのは相当でないからである。根拠:民法839条1項 イ=誤り。未成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する(民法840条1項)。請求が必要であり、職権で選任することはできない。成年後見人について家庭裁判所が職権で選任できる場合(民法843条)と混同しやすい。根拠:民法840条1項 ウ=誤り。未成年後見人が数人あるときは、共同してその権限を行使するのが原則である(民法857条の2第1項)。家庭裁判所が職権で権限の分掌や単独行使を定めることができるのは財産に関する権限についてであり(同条2項・3項)、身上の監護に関する権限を各自が単独で行使できるわけではない。根拠:民法857条の2 エ=正しい。未成年後見人は法人でもよい。民法840条3項は、未成年後見人を選任するにあたり考慮すべき事情として「未成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と未成年被後見人との利害関係の有無」を挙げており、法人が未成年後見人となり得ることを前提としている。平成23年改正により複数選任とともに認められた。根拠:民法840条3項 オ=誤り。父又は母について親権喪失、親権停止若しくは管理権喪失の審判があったこと等によって未成年後見人を選任する必要が生じたときは、その父又は母は、遅滞なく未成年後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない(民法841条)。請求できないどころか、請求すべき義務を負う。根拠:民法841条 以上より、正しいのはアとエであり、正解は「アエ」となる。(出典: 令和5年度 司法書士試験 午前の部 第21問)

一問一答

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