問題
遺贈の物上代位・目的物の滅失に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1目的物が相続財産に属しなくても遺贈は常に有効である
- 2遺贈の目的物が滅失しても代償請求が当然に認められる
- 3特定物の遺贈は目的物が特定していなくても有効である
- 4遺贈の目的物が相続開始時に相続財産に属しないときは原則として遺贈は効力を生じない
正解
4. 遺贈の目的物が相続開始時に相続財産に属しないときは原則として遺贈は効力を生じない
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解説
遺贈は、その目的である権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときは効力を生じないのが原則ですが、その権利が相続財産に属するかどうかにかかわらず遺贈の目的としたものと認められるときはこの限りでありません(民法996条)。この場合、遺贈義務者は権利を取得して受遺者に移転する義務を負います(997条)。根拠:民法996条・997条。
一問一答
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