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会社法・商法難易度: 標準2023年度

司法書士 過去問会社法・商法 第175問

問題

社債に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。なお、担保付社債信託法及び社債、株式等の振替に関する法律の適用はないものとする。 ア 募集社債の総額の引受けを行う契約により募集社債の総額を引き受けた者は、その契約が成立した時に、引き受けた募集社債の社債権者となる。 イ 社債券を発行する旨の定めがある社債に質権を設定した者は、社債発行会社に対し、質権に関する所定の事項を社債原簿に記載し、又は記録することを請求することができない。 ウ 社債の償還請求権は、これを行使することができる時から 10 年間行使しないときは、時効によって消滅する。 エ 会社は、社債を発行する場合において、各社債の金額が 1 億円以上であるときは、社債管理者を定めなければならない。 オ 議決権者の議決権の総額の 5 分の 1 で、かつ、出席した議決権者の議決権の総額の3 分の 2 の議決権を有する者の同意により、社債管理者が当該社債の全部について支払の猶予をすることを可決する旨の社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなくても、その効力を生ずる。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アウ
  3. 3イオ
  4. 4ウエ
  5. 5エオ

正解

5. エオ

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解説

正解は「エオ」(誤っているものの組合せ)。 ア=正しい。募集社債の総額の引受けを行う契約により募集社債の総額を引き受けた者(総額引受け)については、募集事項の通知や申込み・割当てに関する規定が適用されず(会社法679条)、その契約が成立した時に、引き受けた募集社債の社債権者となる(会社法680条2号)。根拠:会社法679条、680条2号 イ=正しい。社債券を発行する旨の定めがある社債の質権者は、社債発行会社に対し、質権に関する事項を社債原簿に記載し、又は記録することを請求することができない(会社法694条2項)。社債券が発行される場合、質権の対抗要件は社債券の継続占有によることとされているためである(会社法693条2項)。根拠:会社法694条2項、693条2項 ウ=正しい。社債の償還請求権は、これを行使することができる時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する(会社法701条1項)。なお、社債の利息の請求権等は5年である(同条2項)。根拠:会社法701条 エ=誤り。会社は社債を発行する場合には社債管理者を定めなければならないのが原則であるが、各社債の金額が1億円以上である場合その他社債権者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合は、この限りでない(会社法702条ただし書)。高額の社債を引き受ける者は自ら権利保全を図ることができるからである。定めなければならないとする点が逆である。根拠:会社法702条 オ=誤り。社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない(会社法734条1項)。記述に挙げられた要件は特別決議の可決要件(会社法724条2項)を満たすものであるが、可決されただけでは効力を生じない。根拠:会社法734条1項、724条2項 以上より、誤っているのはエとオであり、正解は「エオ」となる。(出典: 令和5年度 司法書士試験 午前の部 第33問)

一問一答

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