問題
資本金の額の減少に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1債権者保護手続は不要である
- 2普通決議で足りる
- 3原則として株主総会の特別決議と債権者保護手続が必要である
- 4取締役会の決議で足りる
正解
3. 原則として株主総会の特別決議と債権者保護手続が必要である
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解説
資本金の額の減少は原則として株主総会の特別決議によりますが、定時株主総会において減少額が欠損の額を超えない場合は普通決議で足ります(会社法447条・309条2項9号)。債権者保護手続は常に必要です(449条)。根拠:会社法447条・449条。
一問一答
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