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民事訴訟法難易度: 標準2023年度

司法書士 過去問民事訴訟法 第15問

問題

督促手続に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1 から 5 までのうち、どれか。 ア 支払督促の申立ては、請求の目的の価額が 140 万円を超えるときであっても、簡易裁判所の裁判所書記官に対してすることができる。 イ 支払督促は、日本において公示送達によらないで債務者に送達することができる場合でなければ、発することはできない。 ウ 支払督促の申立てが管轄権を有しない簡易裁判所の裁判所書記官に対してされた場合には、その裁判所書記官は、管轄違いを理由に移送することができる。 エ 支払督促は、債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から 30 日以内にその申立てをしないときは、その効力を失う。 オ 適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額にかかわらず、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所に訴えの提起があったものとみなされる。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アエ
  3. 3イオ
  4. 4ウエ
  5. 5ウオ

正解

5. ウオ

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解説

正解は「ウオ」(誤っているものの組合せ)。 ア=正しい。支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してする(民事訴訟法383条1項)。訴訟の場合と異なり訴額による制限はなく、請求の目的の価額が140万円を超えるときでも簡易裁判所の裁判所書記官に対して申し立てることができる。根拠:民事訴訟法383条1項 イ=正しい。支払督促は、日本において公示送達によらないでこれを送達することができる場合に限り、発することができる(民事訴訟法382条ただし書)。債務者が現実に督促を受けて督促異議を申し立てる機会を保障する必要があるからである。根拠:民事訴訟法382条 ウ=誤り。支払督促の申立てが管轄権を有しない簡易裁判所の裁判所書記官に対してされた場合には、その申立ては却下される(民事訴訟法385条1項)。督促手続における管轄は専属管轄であり、訴訟における移送のような制度は用意されていない。根拠:民事訴訟法385条1項、383条 エ=正しい。債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から30日以内にその申立てをしないときは、支払督促は、その効力を失う(民事訴訟法392条)。手続を速やかに完結させる趣旨である。根拠:民事訴訟法392条 オ=誤り。適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額に従い、支払督促の申立ての時に、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなされる(民事訴訟法395条)。目的の価額が140万円を超える場合には地方裁判所に訴えの提起があったものとみなされるから、価額にかかわらず簡易裁判所とする点が誤りである。根拠:民事訴訟法395条 以上より、誤っているのはウとオであり、正解は「ウオ」となる。(出典: 令和5年度 司法書士試験 午後の部 第5問)

一問一答

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