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司法書士法難易度: 標準2023年度

司法書士 過去問司法書士法 第28問

問題

司法書士又は司法書士法人に対する懲戒に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 何人も、司法書士又は司法書士法人に司法書士法又は同法に基づく命令に違反する事実があると思料するときは、法務大臣に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。 イ 法務大臣は、司法書士法人に対する懲戒処分として、当該司法書士法人の取り扱う業務のうちの一部に限って業務を停止する処分をすることはできない。 ウ 司法書士法人の社員である司法書士が当該司法書士法人の業務について司法書士法又は同法に基づく命令に違反する行為を行った場合には、当該行為について、当該司法書士法人が懲戒処分を受けることはあるが、当該行為を行った当該司法書士法人の社員である司法書士が重ねて懲戒処分を受けることはない。 エ 法務大臣は、司法書士に対し、戒告の処分をしようとする場合には、当該司法書士の聴聞を行わなければならない。 オ 司法書士又は司法書士法人がその所属する司法書士会又は日本司法書士会連合会の会則に違反する行為を行った場合には、これらの会則の遵守義務を定めた司法書士法違反を理由に懲戒処分を受けることがある。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アエ
  3. 3イウ
  4. 4ウオ
  5. 5エオ

正解

3. イウ

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解説

正解は「イウ」(誤っているものの組合せ)。 ア=正しい。何人も、司法書士又は司法書士法人に司法書士法又は同法に基づく命令に違反する事実があると思料するときは、法務大臣に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる(司法書士法49条1項)。懲戒制度の端緒を広く認める趣旨である。根拠:司法書士法49条1項 イ=誤り。司法書士法人に対する懲戒処分には、戒告、2年以内の業務の全部又は一部の停止、解散があり(司法書士法48条1項)、取り扱う業務のうち一部に限って停止する処分をすることもできる。全部停止しか認められないわけではない。根拠:司法書士法48条1項 ウ=誤り。司法書士法人の社員である司法書士が当該法人の業務について違反行為を行った場合、当該法人が懲戒処分を受けることがあるほか、行為をした司法書士自身も個人として懲戒処分を受けることがある(司法書士法47条・48条)。法人格を用いることで個人の責任が免れる結果となるのは相当でないからである。根拠:司法書士法47条、48条 エ=正しい。法務大臣は、司法書士又は司法書士法人に対する懲戒処分をしようとするときは、行政手続法の規定による聴聞を行わなければならない(司法書士法49条3項)。戒告であっても聴聞が必要とされている点に注意を要する。根拠:司法書士法49条3項 オ=正しい。司法書士及び司法書士法人は、その所属する司法書士会及び日本司法書士会連合会の会則を守らなければならない(司法書士法23条、46条)。会則に違反する行為は同条違反として懲戒処分の理由となる。根拠:司法書士法23条、46条、47条 以上より、誤っているのはイとウであり、正解は「イウ」となる。(出典: 令和5年度 司法書士試験 午後の部 第8問)

一問一答

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