問題
供託物払渡請求権の消滅時効に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1供託の時から進行する
- 2権利を行使することができる時から進行し時効完成後は国庫に帰属する
- 3時効にかからない
- 4供託者に返還される
正解
2. 権利を行使することができる時から進行し時効完成後は国庫に帰属する
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解説
供託物払渡請求権は権利を行使することができる時から消滅時効が進行します。時効が完成した供託金は国庫に帰属します。弁済供託の取戻請求権については供託の基礎となった事情が消滅した時等から進行するとされます。根拠:民法166条、供託実務。
一問一答
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