問題
執行供託における事情届の提出先として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1供託所
- 2執行裁判所(仮差押えのみの場合は保全執行裁判所)
- 3債権者
- 4提出は不要である
正解
2. 執行裁判所(仮差押えのみの場合は保全執行裁判所)
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解説
執行供託をした第三債務者はその事情を執行裁判所に届け出なければなりません(民事執行法156条3項)。仮差押えのみを原因とする供託の場合は仮差押命令を発した保全執行裁判所に届け出ます。根拠:民事執行法156条、民事保全法50条。
一問一答
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