問題
供託通知に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1通知は供託の効力要件である
- 2通知は不要である
- 3供託所が当然に通知する
- 4供託者は債権者に通知する義務を負うが通知を欠いても供託自体は無効とならない
正解
4. 供託者は債権者に通知する義務を負うが通知を欠いても供託自体は無効とならない
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解説
弁済供託をした者は遅滞なく債権者に供託の通知をしなければなりません(民法495条3項)。もっとも判例は通知を欠いても供託自体は無効とならないとしています。供託者は供託所に対し供託通知書の発送を請求できます。根拠:民法495条、供託規則16条。
一問一答
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