問題
純粋共同根抵当に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1後日共同担保である旨の登記をすることができる
- 2設定と同時に共同担保である旨の登記をしなければ累積根抵当となる
- 3共同担保である旨の登記は不要である
- 4累積根抵当は認められない
正解
2. 設定と同時に共同担保である旨の登記をしなければ累積根抵当となる
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解説
数個の不動産につき同一の債権の範囲・債務者に係る根抵当権を設定した場合、その設定と同時に同一の債権の担保として数個の不動産につき根抵当権が設定された旨の登記をしたときに限り純粋共同根抵当となります(民法398条の16)。この登記をしない場合は累積根抵当となり、各極度額の合計まで優先弁済を受けられます(398条の18)。根拠:民法398条の16・398条の18。
一問一答
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