問題
根抵当権の債権の範囲の変更登記に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1後順位抵当権者の承諾が必要である
- 2元本確定前に限り可能で、後順位抵当権者等の承諾は不要である
- 3元本確定後も変更できる
- 4主登記でされる
正解
2. 元本確定前に限り可能で、後順位抵当権者等の承諾は不要である
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解説
根抵当権の担保すべき債権の範囲および債務者の変更は元本の確定前に限りすることができ、後順位抵当権者その他の第三者の承諾を要しません(民法398条の4)。極度額という枠が動かないため第三者に不利益がないからです。元本確定前に登記をしなかったときは変更しなかったものとみなされます(同条3項)。根拠:民法398条の4。
一問一答
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