問題
選択肢
- 1アイ
- 2アウ
- 3イエ
- 4ウオ
- 5エオ
正解
2. アウ
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解説
正解は「アウ」(正しいものの組合せ)。 ア=正しい。占有者が死亡した場合、その相続人は被相続人の占有を承継し、これを併せて主張することができる(民法187条1項・896条)。時効の効力はその起算日にさかのぼるから(民法144条)、相続人が時効の起算日より後に出生した者であっても、時効の起算日を登記原因の日付として時効取得を原因とする所有権の移転の登記を申請することができる。根拠:民法144条、187条1項、896条 イ=誤り。共有者の一人が登記手続に協力しない場合であっても、協力する他の共有者との間で、その者の持分についてのみ時効取得を原因とする持分の移転の登記を申請することができる。登記は権利ごとに順次実現すれば足り、全員の協力がなければ一切登記できないというものではない。根拠:不動産登記法60条 ウ=正しい。時効の起算日より前に登記名義人Bが死亡していた場合、時効完成時における所有者はBの相続人であり、時効取得による所有権の移転はその相続人からされる。したがって、まず相続を原因とする所有権の移転の登記を経た上で、相続人を登記義務者として時効取得を原因とする所有権の移転の登記を申請しなければならず、相続登記を省略してBからAへの移転の登記を申請することはできない。根拠:不動産登記法60条、民法896条 エ=誤り。時効の起算日より後にBが死亡し、相続人Cへの相続を原因とする所有権の移転の登記がされている場合、その相続登記は実体に符合する有効な登記であるから抹消する必要はない。AはCを登記義務者として、時効取得を原因とする所有権の移転の登記を申請すればよい。根拠:民法144条、不動産登記法60条 オ=誤り。時効完成後に登記名義人BがCに贈与し、C名義の所有権の移転の登記がされている場合、Aは時効完成後の第三者であるCに対して登記なくして時効取得を対抗することができない(民法177条)。この場合に、時効の起算日を登記原因の日付としてCを登記義務者とする時効取得の登記を申請することはできない。根拠:民法177条、144条 以上より、正しいのはアとウであり、正解は「アウ」となる。(出典: 令和5年度 司法書士試験 午後の部 第19問)
一問一答
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