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不動産登記法難易度: 2023年度

司法書士 過去問不動産登記法 第241問

問題

買戻しの特約の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。なお、複数の不動産について申請がされる場合には、当該不動産は、同一の登記所の管轄区域内にあるものとする。 ア 甲建物の所有権を目的として買戻しの特約が付された売買契約が締結され、買主が実際に支払った代金に代えて別途合意により定めた金額により買い戻せるものとした場合において、当該買戻しの特約の登記を申請するときは、その合意により定めた金額を申請情報の内容とすることはできない。 イ 甲土地及び乙土地の売買代金及び契約費用を一括して定めた買戻しの特約が付された売買契約が締結された場合において、甲土地及び乙土地について買戻しの特約の登記を申請するときは、甲土地及び乙土地で一括して定めた売買代金及び契約費用を申請情報の内容とすることができる。 ウ 甲土地を目的とする乙区 1 番で登記された地上権の移転の登記と同時に買戻しの特約の登記がされている場合において、売買を登記原因として当該特約に係る買戻権の移転の登記を申請するときの登記の目的は、「 1 番地上権付記 1 号の付記 1 号買戻権移転」である。 エ 買戻しの期間を 15 年と合意する旨を記載した登記原因を証する情報を添付し、買戻しの期間を 15 年として申請情報を提供してした買戻しの特約の登記の申請をしても、買戻期間を 10 年と引き直して買戻しの特約の登記がされる。 オ 買戻しの特約が付された売買契約が締結され、所有権の移転の時期を後日売買代金の全額を支払ったときとする旨の合意がされた場合には、買戻しの特約の登記の申請に係る登記原因の日付を当該売買契約の締結の日とし、所有権の移転の登記の申請に係る登記原因の日付を当該売買代金全額の支払をした日として、買戻しの特約の登記と所有権の移転の登記とを同時に申請することができる。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アオ
  3. 3イエ
  4. 4ウエ
  5. 5ウオ

正解

5. ウオ

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解説

正解は「ウオ」(正しいものの組合せ)。 ア=誤り。平成29年民法改正により、売主は、買主が支払った代金(別段の合意をした場合にあってはその合意により定めた金額)及び契約の費用を返還して売買の解除をすることができるものとされた(民法579条)。したがって別段の合意により定めた金額を申請情報の内容とすることができる。根拠:民法579条、不動産登記法96条 イ=誤り。買戻しの特約の登記においては、不動産ごとに買主が支払った代金(又は別段の合意で定めた金額)及び契約の費用を申請情報の内容としなければならない。数個の不動産について一括して定めた金額をそのまま各不動産の登記事項とすることはできず、各不動産に配分した額を明らかにする必要がある。根拠:不動産登記法96条 ウ=正しい。地上権の移転の登記と同時にされた買戻しの特約の登記は、当該地上権の登記に対する付記登記としてされる。その買戻権を売買により移転する登記は、買戻しの特約の登記に対する付記登記となるから、登記の目的は「1番地上権付記1号の付記1号買戻権移転」となる。根拠:不動産登記規則3条、不動産登記法96条 エ=誤り。買戻しの期間は10年を超えることができず、特約でこれより長い期間を定めたときはその期間は10年とされる(民法580条1項)。もっとも登記手続上は、申請情報の内容が実体と符合しないものとして申請が却下されるのであって、登記官が10年に引き直して登記をするわけではない。根拠:民法580条1項、不動産登記法25条 オ=正しい。買戻しの特約の登記は売買による所有権の移転の登記と同時に申請しなければならないが(民法581条1項、不動産登記法96条)、所有権の移転の時期を代金完済時とする合意がある場合には、買戻しの特約の登記原因の日付を売買契約締結の日、所有権の移転の登記原因の日付を代金完済の日として、両者を同時に申請することができる。根拠:民法581条1項、不動産登記法96条 以上より、正しいのはウとオであり、正解は「ウオ」となる。(出典: 令和5年度 司法書士試験 午後の部 第20問)

一問一答

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