問題
根抵当権の元本確定登記に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1常に共同申請による
- 2設定者は常に単独で申請できる
- 3根抵当権者が競売の申立てをしたことを証する情報を提供すれば単独申請できる
- 4元本確定の登記は認められていない
正解
3. 根抵当権者が競売の申立てをしたことを証する情報を提供すれば単独申請できる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
元本確定の登記は原則として共同申請ですが、根抵当権者が競売もしくは担保不動産収益執行または物上代位による差押えの申立てをしたことを証する情報を提供したとき、あるいは債務者・設定者について破産手続開始の決定があったことを証する情報を提供したときは、根抵当権者が単独で申請できます(不登法93条)。設定者の確定請求による場合は共同申請です。根拠:不動産登記法93条。
一問一答
全11科目1,000問を科目別に学習