問題
根抵当権の分割譲渡に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1後順位抵当権者の承諾も必要である
- 2設定者の承諾は不要である
- 3分割譲渡は認められていない
- 4設定者の承諾および根抵当権を目的とする権利を有する者の承諾が必要だが後順位抵当権者の承諾は不要である
正解
4. 設定者の承諾および根抵当権を目的とする権利を有する者の承諾が必要だが後順位抵当権者の承諾は不要である
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
元本確定前の根抵当権の分割譲渡には設定者の承諾が必要であり、さらにその根抵当権を目的とする権利(転抵当権等)を有する者の承諾も必要です(民法398条の12第3項)。分割後の極度額の合計は変わらないため後順位抵当権者に不利益がなく、その承諾は不要です。根拠:民法398条の12。
一問一答
全11科目1,000問を科目別に学習