問題
判決による登記に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1仮執行宣言付判決によっても単独申請できる
- 2確認判決によっても登記手続の単独申請ができる
- 3登記手続を命ずる確定判決により登記権利者が単独で申請できる
- 4和解調書では単独申請できない
正解
3. 登記手続を命ずる確定判決により登記権利者が単独で申請できる
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解説
登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は登記権利者または登記義務者が単独で申請できます(不登法63条1項)。この判決は給付判決であって主文に登記手続をすべき旨が明示されている必要があります。和解調書・調停調書・認諾調書も判決に準じて用いることができますが、仮執行宣言付判決では登記できません。根拠:不動産登記法63条1項。
一問一答
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