問題
登記原因証明情報として遺言書を用いる場合の要件として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1自筆証書遺言は原則として検認済みであることを要する
- 2検認は不要である
- 3公正証書遺言も検認が必要である
- 4写しで足りる
正解
1. 自筆証書遺言は原則として検認済みであることを要する
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解説
自筆証書遺言を登記原因証明情報として用いる場合、原則として家庭裁判所の検認を受けた旨の記載があるものでなければなりません。公正証書遺言および遺言書保管所に保管された自筆証書遺言は検認が不要です。根拠:民法1004条、遺言書保管法11条。
一問一答
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