問題
登記官の処分に対する審査請求について既登記の是正を求める場合の限界として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1いかなる場合も認められる
- 2当該登記が職権抹消の対象となる場合に限り認められる
- 3一切認められない
- 4当事者の合意があれば認められる
正解
2. 当該登記が職権抹消の対象となる場合に限り認められる
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解説
既に実行された登記の是正を求める審査請求は、当該登記が登記官の職権抹消の対象となる場合(不登法71条の事由がある場合)に限り認められるのが実務の取扱いです。単に実体と異なるというだけでは認められません。根拠:不動産登記法71条・156条、登記実務。
一問一答
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