問題
選択肢
- 1アイ
- 2アオ
- 3イウ
- 4ウエ
- 5エオ
正解
2. アオ
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解説
正解は「アオ」(正しいものの組合せ)。 ア=正しい。根抵当権の担保すべき債権の範囲は、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるもののほか、一定の種類の取引によって生ずるものに限定して定めなければならない(民法398条の2第2項)。「信託取引」は取引の種類として特定されたものといえるから、これを債権の範囲として根抵当権の設定の登記を申請することができる。根拠:民法398条の2第2項 イ=誤り。民法398条の8第1項の合意は、相続開始後に指定根抵当権者が取得する債権を根抵当権に担保させるためのものであり、相続開始時に存する既発生の債権を誰が相続するかとは次元を異にする。したがって既発生の債権をBが相続しない旨の遺産分割協議がされていても、Bを指定根抵当権者とする合意の登記を申請することができる。根拠:民法398条の8第1項 ウ=誤り。根抵当権の共有者間の優先の定め(民法398条の14第1項ただし書)の登記は、共有者間の内部的な配当割合を定めるものであって、一方が権利を取得し他方が失うという関係にはない。したがって登記権利者・登記義務者の構造を採らず、共有者全員が申請人となって申請する。根拠:民法398条の14第1項、不動産登記法89条2項 エ=誤り。根抵当権の消滅請求(民法398条の22第1項)により根抵当権は消滅するが、その抹消の登記は、根抵当権設定者等を登記権利者、根抵当権者を登記義務者とする共同申請によるべきものである。極度額に相当する金額を供託したことを証する供託書正本を添付して単独で申請することはできない。根拠:民法398条の22第1項、不動産登記法60条 オ=正しい。元本の確定期日は登記事項であり、確定する期日として特定の年月日をもって定めなければならない。「令和5年6月30日から3年間」という期間による記載は確定期日を一義的に示すものとはいえず、これをそのまま申請情報の内容として登記を申請することはできない。根拠:民法398条の6、不動産登記法88条2項3号 以上より、正しいのはアとオであり、正解は「アオ」となる。(出典: 令和5年度 司法書士試験 午後の部 第24問)
一問一答
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