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不動産登記法難易度: 2025年度

司法書士 過去問不動産登記法 第201問

問題

次の対話は、書面による登記の申請の代理に関する教授と学生の対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、誤っているものの組合せは、後記1 から 5 までのうち、どれか。 教授: Aが所有権の登記名義人である甲土地について、Aの単独親権者であるBが法定代理人として所有権の移転の登記の申請をしようとしたが、その申請前にAが死亡した場合には、Bの当該申請に関する代理権は、どうなりますか。 ア その代理権は消滅しません。 教授: それでは、Aが所有権の登記名義人である甲土地について、Aの成年後見人であるBが法定代理人として司法書士Cに対してAからDへの所有権の移転の登記の申請を委任したが、その後、Bが破産手続開始の決定を受けた場合には、Cは、当該申請の添付情報として、誰の印鑑に関する証明書を提供しなければなりませんか。 イ Bの印鑑に関する証明書を提供しなければなりません。 教授: 当該申請の添付情報として提供する印鑑に関する証明書は、作成後 3 か月以内のものであることを要しますか。 ウ 作成後 3 か月以内のものであることを要します。 教授: 事例を変えて、Aが唯一の代表者である会社法人等番号を有するB法人が所有権の登記名義人である甲土地について、AがB法人を代表して司法書士Cに対してB法人からDへの所有権の移転の登記の申請を委任したが、当該申請前にAがB法人の代表者を辞任し、新しい代表者としてEが就任したとします。この場合において、当該登記申請の添付情報としてB法人の会社法人等番号を提供することとなりますが、それだけではAが代表者であったことが確認できないときは、添付情報として何を提供すべきですか。 エ 登記申請の委任を受けた当時にAが代表者であったことが確認できるB法人の登記事項証明書を提供しなければなりません。 教授: 最後に、Aが所有権の登記名義人である甲土地について、Aが司法書士B及び司法書士Cに対してAからDへの所有権の移転の登記の申請を委任したが、特に共同代理の定めがされていない場合には、B及びCを代理人とする代理権限を証する情報を提供して、Cのみが当該申請を代理することはできますか。 オ B及びCが共同して当該申請を代理しなければならず、Cのみが当該申請を代理することはできません。

選択肢

  1. 1アウ
  2. 2アオ
  3. 3イウ
  4. 4イエ
  5. 5エオ

正解

2. アオ

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解説

正解は「アオ」。ア=誤り。不動産登記法17条は、委任による登記申請の代理権は本人の死亡等によって消滅しないと定めるが、これは委任による代理についての特則である。親権者の代理権は法定代理権であり、本人である未成年者が死亡すれば親権そのものが消滅するから、代理権も消滅する。イ=正しい。成年後見人が破産手続開始の決定を受けると後見人の欠格事由に該当して後見人でなくなるが、司法書士に対する委任による代理権は不動産登記法17条により消滅しない。この場合の申請では、登記義務者側の意思を担保するため、委任をした当時の法定代理人であるBの印鑑に関する証明書を提供する。ウ=正しい。不動産登記令16条3項は、登記義務者の印鑑に関する証明書は作成後3か月以内のものでなければならないと定める。会社法人等番号を提供する場合の代表者の印鑑証明書についても同様である。エ=正しい。会社法人等番号を提供すれば代表者の資格を証する情報の提供は原則として要しないが、委任を受けた当時の代表者が申請時点で既に退任しているなど、現在の登記事項証明書からは委任当時に代表者であったことを確認できない場合には、その当時の代表者であったことが確認できる登記事項証明書を提供しなければならない。オ=誤り。数人の代理人があるときは各自が本人を代理するのが原則であり、共同代理の定めがない以上、司法書士Cのみで申請を代理することができる。したがって誤っているのはアとオである。(出典: 令和7年度 司法書士試験 午後の部 第12問)

一問一答

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