問題
選択肢
- 1アウ
- 2アオ
- 3イウ
- 4イエ
- 5エオ
正解
2. アオ
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解説
正解は「アオ」。ア=誤り。不動産登記法17条は、委任による登記申請の代理権は本人の死亡等によって消滅しないと定めるが、これは委任による代理についての特則である。親権者の代理権は法定代理権であり、本人である未成年者が死亡すれば親権そのものが消滅するから、代理権も消滅する。イ=正しい。成年後見人が破産手続開始の決定を受けると後見人の欠格事由に該当して後見人でなくなるが、司法書士に対する委任による代理権は不動産登記法17条により消滅しない。この場合の申請では、登記義務者側の意思を担保するため、委任をした当時の法定代理人であるBの印鑑に関する証明書を提供する。ウ=正しい。不動産登記令16条3項は、登記義務者の印鑑に関する証明書は作成後3か月以内のものでなければならないと定める。会社法人等番号を提供する場合の代表者の印鑑証明書についても同様である。エ=正しい。会社法人等番号を提供すれば代表者の資格を証する情報の提供は原則として要しないが、委任を受けた当時の代表者が申請時点で既に退任しているなど、現在の登記事項証明書からは委任当時に代表者であったことを確認できない場合には、その当時の代表者であったことが確認できる登記事項証明書を提供しなければならない。オ=誤り。数人の代理人があるときは各自が本人を代理するのが原則であり、共同代理の定めがない以上、司法書士Cのみで申請を代理することができる。したがって誤っているのはアとオである。(出典: 令和7年度 司法書士試験 午後の部 第12問)
一問一答
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