問題
敷地権付き区分建物の分離処分禁止に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1建物のみを目的とする抵当権設定登記は常にできる
- 2土地のみを目的とする登記は自由にできる
- 3敷地権が生じた後は原則として建物のみまたは土地のみを目的とする所有権・担保権の登記はできない
- 4分離処分禁止の例外はない
正解
3. 敷地権が生じた後は原則として建物のみまたは土地のみを目的とする所有権・担保権の登記はできない
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解説
敷地権付き区分建物については、原則として建物のみまたは土地のみを目的とする所有権・担保権の登記をすることができません(不登法73条3項)。ただし敷地権が生じる前に登記原因が生じていた登記、建物のみを目的とする賃借権・配偶者居住権、土地のみを目的とする地役権・区分地上権など例外があります。根拠:不動産登記法73条。
一問一答
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