問題
選択肢
- 1アイ
- 2アウ
- 3イオ
- 4ウエ
- 5エオ
正解
4. ウエ
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解説
正解は「ウエ」。ア=正しい。民法256条1項は各共有者がいつでも共有物の分割を請求することができるとしつつ、ただし書で、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げないと定める。イ=正しい。民法258条1項は、共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができると定める。他の共有者が所在不明で協議自体ができない場合も「協議をすることができないとき」に当たる。ウ=誤り。令和3年改正後の民法258条2項は、裁判所が命ずることのできる分割方法として、共有物の現物を分割する方法(1号)と、共有者に債務を負担させて他の共有者の持分の全部または一部を取得させる方法(2号、いわゆる賠償分割)を並列的に掲げる。賠償分割は現物分割ができない場合に限られない。エ=誤り。民法258条の2第1項は、共有物の全部またはその持分が相続財産に属する場合において、共同相続人間で当該共有物の全部またはその持分について遺産の分割をすべきときは、当該共有物またはその持分について258条の規定による分割をすることができないと定める。遺産共有の解消は遺産分割手続によるべきである。オ=正しい。民法260条1項は、共有物について権利を有する者および各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができると定める。共有物に抵当権を有するCはこれに当たる。したがって誤っているのはウとエである。(出典: 令和6年度 司法書士試験 午前の部 第9問)
一問一答
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