問題
債権譲渡における債務者の抗弁に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1債務者は対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗できる
- 2債務者は譲受人に一切の抗弁を対抗できない
- 3異議をとどめない承諾により抗弁が切断される制度は現在も存在する
- 4債務者は譲渡後に生じた事由も対抗できる
正解
1. 債務者は対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗できる
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解説
債務者は対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができます(民法468条1項)。平成29年改正により、異議をとどめない承諾による抗弁切断の制度は廃止されました。抗弁を放棄する場合には債務者が個別に放棄の意思表示をする必要があります。根拠:民法468条。
一問一答
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