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民法難易度: 標準

司法書士 一問一答民法 第166問

問題

離縁に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1特別養子縁組も協議により離縁できる
  2. 2普通養子縁組は協議により離縁することができない
  3. 3離縁により養子は当然に縁組前の氏に復することはない
  4. 4特別養子縁組の離縁は養親からは請求できず家庭裁判所の審判による

正解

4. 特別養子縁組の離縁は養親からは請求できず家庭裁判所の審判による

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解説

普通養子縁組は当事者の協議により離縁することができます(民法811条)。これに対し特別養子縁組の離縁は、養親による虐待等があり実父母が相当の監護をすることができる場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときに、養子・実父母・検察官の請求により家庭裁判所が審判で行うもので、養親からは請求できません(817条の10)。根拠:民法811条・816条・817条の10。

一問一答

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