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民法難易度: 2024年度

司法書士 過去問民法 第298問

問題

扶養に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 扶養権利者を扶養した扶養義務者が他の扶養義務者に対して求償する場合における各自の分担額について、扶養義務者の間で協議が調わなかったときは、家庭裁判所が当該分担額を審判で定める。 イ 扶養権利者と扶養義務者との間で扶養の程度又は方法について協議が調った後に、事情の変更があったときは、家庭裁判所は、その協議の変更又は取消しをすることができる。 ウ 家庭裁判所は、特別の事情がある場合には、扶養を受けるべき者の父母の兄弟姉妹の子に扶養の義務を負わせることができる。 エ ある扶養権利者に対して扶養義務者が数人ある場合において、扶養義務者の間で扶養をすべき者の順序について協議が調ったときは、当該扶養権利者は、その協議により定められた順序に従って扶養の請求をしなければならない。 オ 扶養権利者は、扶養義務者との間で扶養料の具体的な額について協議をする前に扶養を受ける権利を放棄することができる。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アエ
  3. 3イウ
  4. 4ウオ
  5. 5エオ

正解

1. アイ

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解説

正解は「アイ」。ア=正しい。扶養義務者間の求償における分担額について協議が調わないときは、家庭裁判所がこれを定める(民法879条の趣旨、家事事件手続法別表第二)。判例も、過去の扶養料の求償について家庭裁判所の審判により定めるべきものとしている。イ=正しい。民法880条は、扶養をすべき者もしくは扶養を受けるべき者の順序または扶養の程度もしくは方法について協議または審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所はその協議または審判の変更または取消しをすることができると定める。ウ=誤り。民法877条2項は、家庭裁判所は特別の事情があるときは三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができると定める。扶養を受けるべき者の父母の兄弟姉妹の子(いとこ)は四親等の親族であるから、扶養義務を負わせることはできない。エ=誤り。扶養をすべき者の順序について協議が調ったとしても、それは扶養義務者相互の内部的な取決めにとどまる。扶養権利者は自己の選択により扶養義務者に扶養を請求することができ、協議で定められた順序に拘束されるものではない。オ=誤り。民法881条は、扶養を受ける権利は処分することができないと定める。具体的な扶養料の額が協議等により確定する前の抽象的な扶養請求権を放棄することはできない。したがって正しいのはアとイである。(出典: 令和6年度 司法書士試験 午前の部 第21問)

一問一答

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