問題
選択肢
- 1アイ
- 2アエ
- 3イウ
- 4ウオ
- 5エオ
正解
1. アイ
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解説
正解は「アイ」。ア=正しい。扶養義務者間の求償における分担額について協議が調わないときは、家庭裁判所がこれを定める(民法879条の趣旨、家事事件手続法別表第二)。判例も、過去の扶養料の求償について家庭裁判所の審判により定めるべきものとしている。イ=正しい。民法880条は、扶養をすべき者もしくは扶養を受けるべき者の順序または扶養の程度もしくは方法について協議または審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所はその協議または審判の変更または取消しをすることができると定める。ウ=誤り。民法877条2項は、家庭裁判所は特別の事情があるときは三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができると定める。扶養を受けるべき者の父母の兄弟姉妹の子(いとこ)は四親等の親族であるから、扶養義務を負わせることはできない。エ=誤り。扶養をすべき者の順序について協議が調ったとしても、それは扶養義務者相互の内部的な取決めにとどまる。扶養権利者は自己の選択により扶養義務者に扶養を請求することができ、協議で定められた順序に拘束されるものではない。オ=誤り。民法881条は、扶養を受ける権利は処分することができないと定める。具体的な扶養料の額が協議等により確定する前の抽象的な扶養請求権を放棄することはできない。したがって正しいのはアとイである。(出典: 令和6年度 司法書士試験 午前の部 第21問)
一問一答
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