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民法難易度: 2024年度

司法書士 過去問民法 第296問

問題

民法上の組合に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 組合の業務の決定は、業務執行者があるときであっても、組合員の過半数をもってする。 イ 組合員は、他の組合員が組合契約に基づく債務の履行をしないことを理由として、組合契約を解除することができない。 ウ 組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない。 エ 脱退した組合員は、その脱退前に生じた組合の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。 オ 組合の成立後に加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務を弁済する責任を負う。

選択肢

  1. 1アウ
  2. 2アオ
  3. 3イウ
  4. 4イエ
  5. 5エオ

正解

2. アオ

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解説

正解は「アオ」。ア=誤り。民法670条1項は組合の業務は組合員の過半数をもって決定するとしつつ、同条2項は、組合契約の定めるところにより一人または数人の組合員または第三者に業務の決定および執行を委任することができるとし、同条3項は、業務執行者があるときは業務執行者が組合の業務を決定し執行すると定める。業務執行者がある場合には組合員の過半数によるのではない。イ=正しい。民法667条の2第2項は、組合員は、他の組合員が組合契約に基づく債務の履行をしないことを理由として、組合契約を解除することができないと定める。組合契約は複数当事者による団体形成契約であり、一人の不履行で全体を解消させるのは相当でないからである。ウ=正しい。民法677条は、組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができないと定める。組合財産は組合員の個人財産から独立した目的財産だからである。エ=正しい。民法680条の2第1項は、脱退した組合員は、その脱退前に生じた組合の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負うと定める。オ=誤り。民法677条の2第2項は、組合の成立後に加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務については、これを弁済する責任を負わないと定める。持分会社において加入前の債務についても責任を負う(会社法605条)のと結論が逆になる点が問われている。したがって誤っているのはアとオである。(出典: 令和6年度 司法書士試験 午前の部 第19問)

一問一答

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