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民法難易度: 標準2024年度

司法書士 過去問民法 第299問

問題

遺言に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 証人となることができない者が同席して作成された公正証書遺言は、民法所定の証人が立ち会っている場合であっても、無効である。 イ 自筆証書によって遺言をする場合にしなければならない押印は、指印によることはできない。 ウ 遺言者が自筆証書遺言に添付した片面にのみ記載のある財産目録の毎葉に署名し、押印していれば、当該目録について自書することを要しない。 エ 成年被後見人は、事理を弁識する能力を一時回復した時に、医師二人の立会いがあれば、自筆証書によって遺言をすることができる。 オ 自筆証書遺言に記載された日付が真実の作成日付と相違する場合には、それが誤記であること及び真実の作成日付が証書の記載から容易に判明するときであっても、当該遺言は、無効である。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アオ
  3. 3イウ
  4. 4ウエ
  5. 5エオ

正解

4. ウエ

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解説

正解は「ウエ」。ア=誤り。最高裁は、公正証書遺言の作成に当たり民法所定の証人が立ち会っている以上、たまたま証人となることができない者が同席していたとしても、その者によって遺言の内容が左右されたり遺言者が自由に遺言することを妨げられたりするなど特段の事情のない限り、当該遺言は無効とならないとした(最判平13・3・27)。イ=誤り。最高裁は、自筆証書遺言における押印は指印(拇印)によっても足りるとした(最判平元・2・16)。押印を要求する趣旨は遺言者の同一性と真意の確保にあり、指印によってもこれを果たしうるからである。ウ=正しい。民法968条2項は、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の目録を添付する場合には、その目録については自書することを要しないとし、この場合、遺言者はその目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し印を押さなければならないと定める。片面のみに記載がある目録については、その記載のある面に署名押印すれば足りる。エ=正しい。民法973条1項は、成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならないと定める。立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して署名押印しなければならない(同条2項)。オ=誤り。最高裁は、遺言書に記載された日付が真実の作成日付と相違しても、その誤記であることおよび真実の作成の日が遺言証書の記載その他から容易に判明する場合には、日付の誤りは遺言を無効ならしめるものではないとした(最判昭52・11・21)。したがって正しいのはウとエである。(出典: 令和6年度 司法書士試験 午前の部 第22問)

一問一答

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