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民事訴訟法難易度: 標準2024年度

司法書士 過去問民事訴訟法 第10問

問題

少額訴訟に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1 から 5 までのうち、どれか。 ア 公示送達によらなければ被告に対する最初にすべき口頭弁論の期日の呼出しをすることができないときは、裁判所は、訴訟を通常の手続により審理及び裁判をする旨の決定をしなければならない。 イ 被告は、最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をした後であっても、口頭弁論の終結に至るまで、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。 ウ 証人の尋問は、宣誓をさせないですることができる。 エ 裁判所は、相当と認めるときは、裁判所及び当事者双方と証人とが音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、証人を尋問することができる。 オ 少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができる。

選択肢

  1. 1アウ
  2. 2アエ
  3. 3イエ
  4. 4イオ
  5. 5ウオ

正解

4. イオ

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解説

正解は「イオ」。ア=正しい。民訴法373条3項2号は、公示送達によらなければ被告に対する最初にすべき口頭弁論の期日の呼出しをすることができないときは、裁判所は訴訟を通常の手続により審理および裁判をする旨の決定をしなければならないと定める。少額訴訟は1回の期日で審理を完了することを予定しており、公示送達による場合には被告の手続保障を欠くからである。イ=誤り。民訴法373条1項は、被告は訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができるとしつつ、ただし書で、被告が最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をし、またはその期日が終了した後は、この限りでないと定める。弁論をした後は移行の申述をすることができない。ウ=正しい。民訴法372条1項は、少額訴訟における証人の尋問は、宣誓をさせないですることができると定める。手続の簡易迅速化を図る趣旨である。エ=正しい。民訴法372条3項は、裁判所は相当と認めるときは、裁判所および当事者双方と証人とが音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、証人を尋問することができると定める。オ=誤り。民訴法377条は、少額訴訟の終局判決に対しては控訴をすることができないと定める。不服のある当事者は、判決書等の送達を受けた日から2週間の不変期間内に異議を申し立てることができ(同法378条1項)、異議により通常の手続で審理される。したがって誤っているのはイとオである。(出典: 令和6年度 司法書士試験 午後の部 第5問)

一問一答

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