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供託法難易度: 2024年度

司法書士 過去問供託法 第51問

問題

供託物払渡請求権の消滅時効に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 受領拒絶を原因とする弁済供託における供託物還付請求権は、被供託者に供託の通知が到達した時から 10 年間行使しない場合には、時効によって消滅する。 イ 弁済供託の被供託者から供託所に対し、供託を受諾する旨を記載した書面が提出された場合であっても、供託物還付請求権の消滅時効の更新の効力を生じない。 ウ 供託物取戻請求権の消滅時効の更新の効力が生じた場合には、同一の供託に係る供託物還付請求権の消滅時効は、その時から新たに進行する。 エ 家賃の 5 か月分につき一括してされた弁済供託の 1 か月分の供託金について取戻請求があり、これが払い渡された場合には、他の 4 か月分の供託金取戻請求権の消滅時効は、その時から新たに進行する。 オ 供託者の請求により当該供託に関する書類の全部が閲覧に供された場合であっても、供託物取戻請求権の消滅時効の更新の効力を生じない。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アウ
  3. 3イエ
  4. 4ウオ
  5. 5エオ

正解

3. イエ

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解説

正解は「イエ」。ア=誤り。最高裁は、供託物の払渡請求権の消滅時効は、供託の基礎となった法律関係が確定するなど、権利を行使しうる状態になった時から進行するとした(最判昭45・7・15)。受領を拒絶された債権者は供託の基礎となった紛争が解決するまで還付請求をすることを期待できないから、供託通知の到達時から進行するものではない。イ=正しい。被供託者が供託を受諾する旨の書面を供託所に提出しても、それは還付請求権の行使ではなく、また供託所(国)が債務を承認する行為でもないから、供託物還付請求権の消滅時効の更新の効力を生じない。ウ=誤り。供託物取戻請求権と供託物還付請求権は、供託者と被供託者という別個の者に帰属する別個の権利である。一方について時効の更新の効力が生じても、他方の消滅時効に影響を及ぼすものではない。エ=正しい。数か月分の家賃について一括してされた弁済供託のうち1か月分について取戻請求があり払渡しがされた場合、供託所は残余の部分についても供託物取戻請求権の存在を承認したものと評価される。したがって他の4か月分の取戻請求権の消滅時効はその時から新たに進行する。オ=誤り。供託者の請求により当該供託に関する書類の全部が閲覧に供された場合には、供託所が供託物払渡請求権の存在を認識し承認したものと評価されるから、消滅時効の更新の効力を生ずる。したがって正しいのはイとエである。(出典: 令和6年度 司法書士試験 午後の部 第11問)

一問一答

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