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供託法難易度:

司法書士 一問一答供託法 第31問

問題

代供託と附属供託の区別として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1両者に違いはない
  2. 2代供託は利息の供託である
  3. 3償還金を元の有価証券に代えて供託するのが代供託、利息・配当金を付加して供託するのが附属供託
  4. 4附属供託は償還金の供託である

正解

3. 償還金を元の有価証券に代えて供託するのが代供託、利息・配当金を付加して供託するのが附属供託

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解説

有価証券の供託において、その償還金を受け取ったときに元の有価証券に代えて供託するのが代供託、利息または配当金を受け取ったときに従前の供託に付加して供託するのが附属供託です。根拠:供託法4条、供託規則。

一問一答

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