問題
金銭債権の一部が差し押さえられた場合の第三債務者の対応として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1供託しなければならない
- 2差押部分のみ供託できる
- 3債権全額に相当する金銭を供託することができる(権利供託)
- 4供託できない
正解
3. 債権全額に相当する金銭を供託することができる(権利供託)
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解説
金銭債権の一部が差し押さえられたときは、第三債務者はその債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができます(民事執行法156条1項・権利供託)。権利供託の場合、供託するか差押債権者に直接支払うかは第三債務者の選択に委ねられます。根拠:民事執行法156条1項。
一問一答
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