問題
供託所に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1金銭の供託は法務局・地方法務局・その支局または法務大臣の指定する出張所が取り扱う
- 2裁判所が取り扱う
- 3市町村役場が取り扱う
- 4銀行が取り扱う
正解
1. 金銭の供託は法務局・地方法務局・その支局または法務大臣の指定する出張所が取り扱う
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解説
金銭・有価証券の供託は法務局・地方法務局・その支局または法務大臣の指定する出張所が供託所として取り扱います(供託法1条)。金銭・有価証券以外の物品については法務大臣の指定する倉庫営業者または銀行が保管します(同法5条)。根拠:供託法1条・5条。
一問一答
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