司法書士に戻る
不動産登記法難易度: 2024年度

司法書士 過去問不動産登記法 第220問

問題

不動産登記の申請の却下又は取下げに関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 申請代理人が甲土地の所有権の移転の登記の申請を取り下げて、当該申請の際に納付した印紙の再使用証明を受けた場合には、当該申請代理人は、当該申請の申請人以外の者を申請人とする甲土地と同一の登記所の管轄区域内にある乙土地の所有権の移転の登記の申請のために、当該印紙を使用することはできない。 イ 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用する方法により登記の申請をした場合において、当該申請を取り下げるときは、当該申請を取り下げる旨の情報を記載した書面を登記所に提出する方法によることができる。 ウ 「承役地の所有者は承役地の浸冠水その他の影響について一切異議求償等を申立てない」旨の特約を申請情報として地役権の設定の登記を申請した場合には、当該申請は却下される。 エ 書面申請の方法により登記の申請をした場合において、当該申請が却下されたときは、当該申請の申請書は還付されない。 オ 外国に住所を有する登記義務者が登記識別情報を提供することができないために事前通知による手続を利用して登記の申請をする場合において、登記官が事前通知を発送した日から 2 週間内に当該登記義務者から申請の内容が真実である旨の申出がされなかったときは、当該申請は却下される。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アエ
  3. 3イオ
  4. 4ウエ
  5. 5ウオ

正解

4. ウエ

詳しい解説を見る

解説

正解は「ウエ」。ア=誤り。登記申請の取下げに伴う印紙の再使用証明を受けた場合、その印紙は同一の登記所において他の登記の申請のために使用することができる。申請人が同一であることは要件とされていないから、別の者を申請人とする他の不動産の登記申請にも使用することができる。イ=誤り。申請の取下げは、申請と同一の方法によらなければならない(不動産登記規則39条1項)。電子情報処理組織を使用する方法により申請した場合の取下げは、電子情報処理組織を使用して取り下げる旨の情報を登記所に提供する方法により行う必要があり、取下げ書を登記所に提出する方法によることはできない。ウ=正しい。地役権の設定の登記において申請情報の内容とすることができる特約は、民法281条1項ただし書の別段の定め等、法令に定められたものに限られる。「承役地の所有者は承役地の浸冠水その他の影響について一切異議求償等を申立てない」という趣旨の特約は登記することができる事項に当たらないから、申請は不動産登記法25条5号(申請情報の内容が法令の規定により申請情報の内容とすべきとされている事項に該当しないとき)等により却下される。エ=正しい。不動産登記規則38条は、登記官は申請を却下するときは理由を付した決定書を交付するとしつつ、申請書および添付書面の還付について定めるところ、申請書自体は登記所に保存され還付されない。還付されるのは添付書面である。オ=誤り。事前通知に対する申出の期間は、通知を発送した日から2週間(登記義務者が外国に住所を有する場合にあっては4週間)とされている(不動産登記規則70条8項)。外国に住所を有する登記義務者について2週間内に申出がないことをもって直ちに却下されるものではない。したがって正しいのはウとエである。(出典: 令和6年度 司法書士試験 午後の部 第15問)

一問一答

全11科目1,000問を科目別に学習

不動産登記法の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では司書の全1350問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。司法書士試験は午前の部(憲法・民法・刑法・会社法商法)と午後の部(民事訴訟法等・供託法・司法書士法・不動産登記法・商業登記法)の択一式に、不動産登記と商業登記の記述式を加えた構成です。受験資格は不要で、行政書士や宅建からのステップアップにも向いています。