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民法難易度: 標準2025年度

司法書士 過去問民法 第263問

問題

代理に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア Aの代理人であるBが、その代理権の範囲内でAのためにすることを示さずにCとの間で契約を締結した場合において、BがAのために契約を締結することをCが知ることができたときは、AC間に契約の効力が生ずる。 イ Aは、B及びCからあらかじめ許諾を得た場合には、B及びCの双方を代理してBC間の契約を締結することができる。 ウ 委任による代理人は、本人の許諾を得た場合でなければ、復代理人を選任することができない。 エ Aの代理人であるBが、Aの許諾を得て復代理人Cを選任し、Cがその代理権の範囲内でDとの間で契約を締結した場合において、CがDに対し、Aのために契約を締結することを示しただけで、自らが代理人Bによって選任された復代理人であることを示さなかったときは、AD間に契約の効力は生じない。 オ 代理権は、代理人が後見開始の審判を受けたことによって消滅する。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アエ
  3. 3イオ
  4. 4ウエ
  5. 5ウオ

正解

4. ウエ

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解説

正解は「ウエ」。ア=正しい。代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は自己のためにしたものとみなされるのが原則であるが、相手方が本人のためにすることを知り、または知ることができたときは、顕名があった場合と同様に本人に対して効力を生ずる(民法100条ただし書・99条1項)。イ=正しい。双方代理は原則として無権代理とみなされるが、本人があらかじめ許諾した行為についてはこの限りでない(民法108条1項ただし書)。BおよびCの双方から許諾を得ていれば適法に双方を代理できる。ウ=誤り。委任による代理人は、本人の許諾を得たときのほか、やむを得ない事由があるときにも復代理人を選任することができる(民法104条)。「許諾を得た場合でなければ」とする点が誤り。エ=誤り。復代理人は本人を代表する(民法106条1項)から、復代理人が顕名をする際に示すべきは本人の名であり、自らが復代理人である旨まで示す必要はない。本人Aのためにすることを示して契約した以上、AD間に契約の効力が生ずる。オ=正しい。代理権は、本人の死亡のほか、代理人の死亡、代理人が破産手続開始の決定または後見開始の審判を受けたことによって消滅する(民法111条1項2号)。代理人が制限行為能力者であっても代理行為は有効とされる(民法102条)が、後見開始の審判を受けた場合は代理権自体が消滅する点を区別して覚える。したがって誤っているのはウとエである。(出典: 令和7年度 司法書士試験 午前の部 第6問)

一問一答

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