問題
区分所有法における共用部分に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1共用部分の持分は頭数により均等である
- 2共用部分の持分は専有部分と分離して処分できる
- 3共用部分の共有者の持分は原則としてその有する専有部分の床面積の割合による
- 4規約共用部分は登記なくして第三者に対抗できる
正解
3. 共用部分の共有者の持分は原則としてその有する専有部分の床面積の割合による
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解説
共用部分は区分所有者全員の共有に属し、各共有者の持分はその有する専有部分の床面積の割合によります(区分所有法11条・14条)。共用部分の持分は専有部分と分離して処分することができません(15条2項)。規約により共用部分とされた部分は、その旨の登記をしなければ第三者に対抗できません(4条2項)。根拠:区分所有法4条・11条・14条・15条。
一問一答
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