問題
相続債務の承継に関する判例の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1金銭債務等の可分債務は相続開始と同時に法定相続分に応じて当然に分割承継される
- 2相続債務も遺産分割の対象となる
- 3相続分の指定があれば債権者は当然に指定相続分に従った請求しかできない
- 4相続債務は共同相続人の連帯債務となる
正解
1. 金銭債務等の可分債務は相続開始と同時に法定相続分に応じて当然に分割承継される
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
判例は、金銭債務その他の可分債務は相続開始と同時に当然に分割され、各共同相続人がその法定相続分に応じて承継するとしています。相続分の指定がされた場合でも、債権者は各共同相続人に対し法定相続分に応じた履行を請求でき、指定相続分に応じた請求をすることも選択できます(民法902条の2)。根拠:民法902条の2、最判昭34・6・19。
一問一答
全11科目1,000問を科目別に学習