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民法難易度: 2025年度

司法書士 過去問民法 第270問

問題

権利質に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 地上権及び永小作権も、質権の目的とすることができる。 イ 質権者は、被担保債権である金銭債権及び質権の目的である金銭債権の弁済期がいずれも到来したときは、被担保債権の額にかかわらず、質権の目的である金銭債権の全額を取り立てることができる。 ウ 同一の債権について数個の質権が設定された場合には、その質権の順位は、設定の前後による。 エ 質権設定者は、被担保債権の弁済期の到来前であっても、質権の目的である債権を自働債権として相殺をすることはできない。 オ 現に発生していない債権も、質権の目的とすることができる。

選択肢

  1. 1アウ
  2. 2アオ
  3. 3イウ
  4. 4イエ
  5. 5エオ

正解

3. イウ

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解説

正解は「イウ」。ア=正しい。質権は財産権をその目的とすることができ(民法362条1項)、地上権や永小作権のような不動産に関する用益物権も権利質の目的となる。イ=誤り。民法366条2項は、債権の目的物が金銭であるときは、質権者は自己の債権額に対応する部分に限りこれを取り立てることができると定める。被担保債権額を超える部分まで取り立てることはできない。ウ=誤り。同一の債権について数個の質権が設定された場合の優劣は、民法364条・467条により、確定日付のある証書による通知または承諾という第三者対抗要件を具備した先後によって決まる。「設定の前後」による(民法355条)のは動産質の場合であり、債権質には妥当しない。エ=正しい。質権の設定を受けた債権について、質権設定者は取立てその他の処分をして質権者に対抗することができない。相殺も債権を消滅させる処分であるから、弁済期到来前に質入債権を自働債権として相殺することは質権者に対抗できない。オ=正しい。将来発生すべき債権も譲渡することができ(民法466条の6第1項)、民法364条を通じて債権質の目的とすることもできる。したがって誤っているのはイとウである。(出典: 令和7年度 司法書士試験 午前の部 第13問)

一問一答

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