問題
協議を行う旨の合意による時効の完成猶予に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1権利についての協議を行う旨の書面による合意があったときは一定期間時効の完成が猶予される
- 2口頭の合意でも完成猶予の効果が生じる
- 3協議の合意による猶予は通算して1年を超えることができない
- 4協議の合意による完成猶予の制度は存在しない
正解
1. 権利についての協議を行う旨の書面による合意があったときは一定期間時効の完成が猶予される
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解説
平成29年改正により、権利についての協議を行う旨の合意が書面(電磁的記録を含む)でされたときは、合意から1年を経過した時、合意で定めた協議期間(1年未満)を経過した時、協議続行拒絶の通知から6か月を経過した時のいずれか早い時までは時効が完成しません(民法151条)。再度の合意による猶予は通算5年を超えることができません。根拠:民法151条。
一問一答
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