問題
選択肢
- 1アイ
- 2アウ
- 3イオ
- 4ウエ
- 5エオ
正解
3. イオ
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解説
正解は「イオ」。ア=正しい。賃貸人たる地位が譲受人に移転したときは、敷金の返還に係る債務および費用の償還に係る債務は譲受人が承継する(民法605条の2第4項)。イ=誤り。民法605条の2第2項は、譲渡人および譲受人の合意により賃貸人たる地位を譲渡人に留保することができるとしつつ、その後、譲渡人と譲受人との間の賃貸借が終了したときは、賃貸人たる地位は譲受人に移転すると定める。BC間の賃貸借が解除により終了した以上、賃貸人たる地位はCに移転してCがAの賃貸人となるから、CがAに明渡しを求めることはできない。ウ=正しい。民法611条2項は、賃借物の一部が滅失その他の事由により使用および収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は契約の解除をすることができると定める。同条1項の賃料の当然減額が賃借人に帰責事由がない場合に限られるのと異なり、2項には帰責事由による限定がない。エ=正しい。民法607条の2は、賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知しまたは賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず相当の期間内に必要な修繕をしないとき(1号)、または急迫の事情があるとき(2号)は、賃借人がその修繕をすることができると定める。2号の場合に通知は要求されていない。オ=誤り。民法622条の2第2項は、賃貸人は賃借人が債務を履行しないときに敷金を充当することができるとしつつ、賃借人は賃貸人に対し敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができないと定める。充当するかどうかは賃貸人の判断に委ねられる。したがって誤っているのはイとオである。(出典: 令和7年度 司法書士試験 午前の部 第19問)
一問一答
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