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民法難易度:

司法書士 一問一答民法 第216問

問題

根抵当権の債務者の相続に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1相続により当然に元本が確定する
  2. 2指定債務者の合意の登記の期限は1年である
  3. 3相続開始後6か月以内に指定債務者の合意の登記をしないときは相続開始時に元本が確定したものとみなされる
  4. 4債務者の相続は元本確定事由ではない

正解

3. 相続開始後6か月以内に指定債務者の合意の登記をしないときは相続開始時に元本が確定したものとみなされる

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解説

元本の確定前にその債務者について相続が開始したときは、根抵当権は相続開始時に存する債務のほか、根抵当権者と設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に負担する債務を担保します(民法398条の8第2項)。この合意について相続開始後6か月以内に登記をしないときは、担保すべき元本は相続開始の時に確定したものとみなされます(同条4項)。根拠:民法398条の8。

一問一答

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