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民法難易度: 標準

司法書士 一問一答民法 第36問

問題

占有訴権に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1占有回収の訴えは詐取された場合にも提起することができる
  2. 2占有保持の訴えは妨害の消滅後3年以内に提起できる
  3. 3占有の訴えについては本権に関する理由に基づいて裁判をすることができる
  4. 4占有回収の訴えは占有を奪われた時から1年以内に提起しなければならない

正解

4. 占有回収の訴えは占有を奪われた時から1年以内に提起しなければならない

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解説

占有回収の訴えは占有を奪われた時から1年以内に提起しなければなりません(民法201条3項)。「奪われた」とは占有者の意思によらずに占有を失うことをいい、詐取された場合や遺失した場合は含まれません。占有保持の訴えは妨害の存する間またはその消滅した後1年以内です(同条1項)。占有の訴えについては本権に関する理由に基づいて裁判をすることができません(202条2項)。根拠:民法201条・202条。

一問一答

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