問題
夫婦の財産関係に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1婚姻中に取得した財産はすべて共有となる
- 2夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は共有に属するものと推定される
- 3夫婦財産契約は婚姻後にすることができる
- 4夫婦間の契約は婚姻中いつでも取り消すことができない
正解
2. 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は共有に属するものと推定される
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解説
夫婦の一方が婚姻前から有する財産および婚姻中自己の名で得た財産はその特有財産とし、いずれに属するか明らかでない財産は共有に属するものと推定されます(民法762条)。夫婦財産契約は婚姻の届出前にしなければ夫婦の承継人および第三者に対抗できません(756条)。夫婦間の契約は婚姻中いつでも一方から取り消すことができます(754条)。根拠:民法755条〜762条。
一問一答
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