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民法難易度: 標準2025年度

司法書士 過去問民法 第277問

問題

婚姻に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 詐欺による婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。 イ 養子Aと養親Bが離縁をしたことによって親族関係が終了した後は、AとBは、婚姻をすることができる。 ウ 配偶者のある者が重ねて婚姻をした場合には、その後婚は当然に無効である。 エ 婚姻の届出自体について当事者間に意思の合致があった場合において、それが単に他の目的を達成するための便法であって真に社会観念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する効果意思がなかったときは、婚姻はその効力を生じない。 オ 夫婦の一方が婚姻中自己の名で得た財産は、その夫婦の共有に属するものと推定される。

選択肢

  1. 1アエ
  2. 2アオ
  3. 3イウ
  4. 4イエ
  5. 5ウオ

正解

1. アエ

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解説

正解は「アエ」。ア=正しい。婚姻の取消しは将来に向かってのみその効力を生ずる(民法748条1項)。詐欺または強迫による婚姻の取消し(民法747条)も同様であり、遡及効を有する一般の取消し(民法121条)とは異なる。イ=誤り。民法736条は、養子もしくはその配偶者または養子の直系卑属もしくはその配偶者と養親またはその直系尊属との間では、民法729条により親族関係が終了した後でも婚姻をすることができないと定める。離縁により親族関係が終了しても婚姻障害は残る。ウ=誤り。重婚は民法732条により禁止されるが、その効果は取消し事由であって(民法744条1項)、当然に無効となるものではない。無効となるのは人違いその他の事由により当事者間に婚姻をする意思がないとき等である(民法742条)。エ=正しい。最高裁は、婚姻の届出自体について当事者間に意思の合致があっても、それが単に他の目的を達するための便法として仮託されたものにすぎず、真に社会観念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する効果意思がなかった場合には、婚姻は無効であるとした(最判昭44・10・31)。オ=誤り。民法762条1項は、夫婦の一方が婚姻前から有する財産および婚姻中自己の名で得た財産はその特有財産とすると定める。共有と推定されるのは、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産である(同条2項)。したがって正しいのはアとエである。(出典: 令和7年度 司法書士試験 午前の部 第20問)

一問一答

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