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会社法・商法難易度: 標準2025年度

司法書士 過去問会社法・商法 第159問

問題

匿名組合に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1 から 5 までのうち、どれか。 ア 匿名組合員は、金銭その他の財産のみをその出資の目的とすることができる。 イ 匿名組合員は、営業者を代表することができない。 ウ 匿名組合員は、自己の商号を営業者の商号として使用することを許諾したときは、その使用以後に生じた債務を営業者と連帯して弁済する責任を負う。 エ 匿名組合の存続期間を定めた場合には、やむを得ない事由があるときであっても、各当事者は、匿名組合契約を解除することができない。 オ 匿名組合契約は、匿名組合員が後見開始の審判を受けたことによって終了する。

選択肢

  1. 1アウ
  2. 2アオ
  3. 3イウ
  4. 4イエ
  5. 5エオ

正解

5. エオ

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解説

正解は「エオ」。ア=正しい。商法536条2項は、匿名組合員は、金銭その他の財産のみをその出資の目的とすることができると定める。信用や労務を出資の目的とすることはできない。イ=正しい。商法536条4項は、匿名組合員は、営業者の業務を執行し、または営業者を代表することができないと定める。匿名組合は営業者が単独で営業を行い、匿名組合員は出資と利益分配にあずかるにとどまる。ウ=正しい。商法537条は、匿名組合員は、自己の氏もしくは氏名を営業者の商号中に用いること、または自己の商号を営業者の商号として使用することを許諾したときは、その使用以後に生じた債務については営業者と連帯してこれを弁済する責任を負うと定める。外観に対する信頼を保護する趣旨である。エ=誤り。商法540条2項は、匿名組合契約の存続期間を定めたか否かにかかわらず、やむを得ない事由があるときは、各当事者はいつでも匿名組合契約の解除をすることができると定める。存続期間の定めがあっても、やむを得ない事由があれば解除できる。オ=誤り。商法541条が定める匿名組合契約の終了事由は、①匿名組合の目的である事業の成功またはその成功の不能②営業者の死亡または営業者が後見開始の審判を受けたこと③営業者または匿名組合員が破産手続開始の決定を受けたこと、である。匿名組合員が後見開始の審判を受けたことは終了事由に含まれない。匿名組合員は業務執行に関与しないため、その判断能力の喪失が契約の存続を左右しないからである。したがって誤っているのはエとオである。(出典: 令和7年度 司法書士試験 午前の部 第35問)

一問一答

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