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民事訴訟法難易度: 標準2025年度

司法書士 過去問民事訴訟法 第1問

問題

民事訴訟における訴訟能力に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 訴訟能力を欠く当事者がした訴訟行為は、取り消すことができる。 イ 未成年者は、独立して法律行為をすることができる場合であっても、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。 ウ 被告が訴訟係属中に成年被後見人になった場合には、その被告について訴訟代理人があるときを除き、訴訟手続は、中断する。 エ 当事者が訴訟能力を欠く場合には、その当事者本人を尋問することはできない。 オ 被保佐人が、相手方の提起した訴えにおいて、請求原因事実を認める旨の陳述をするには、保佐人の同意を要しない。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アエ
  3. 3イウ
  4. 4ウオ
  5. 5エオ

正解

4. ウオ

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解説

正解は「ウオ」。ア=誤り。訴訟能力を欠く者がした訴訟行為は無効であり、取り消しうるものではない。もっともその無効は確定的なものではなく、訴訟能力を有するに至った当事者または法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼって効力を生ずる(民訴法34条2項)。イ=誤り。民訴法31条は、未成年者および成年被後見人は法定代理人によらなければ訴訟行為をすることができないとしつつ、ただし書で、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合はこの限りでないと定める。営業の許可を受けた未成年者(民法6条1項)などがこれに当たる。ウ=正しい。当事者が訴訟能力を喪失したことは訴訟手続の中断事由であり(民訴法124条1項3号)、法定代理人が受継するまで手続は中断する。ただし訴訟代理人がある間は中断しない(同条2項)。エ=誤り。当事者尋問は証拠調べであって訴訟行為ではないから、訴訟能力の有無にかかわらず当事者本人を尋問することができる。訴訟無能力者については法定代理人を尋問することもできる(民訴法211条)。オ=正しい。民訴法32条2項が保佐人等の同意(特別の授権)を要求しているのは、訴えの取下げ、和解、請求の放棄・認諾、訴訟脱退、控訴・上告またはこれらの取下げ、手形訴訟等の終局判決に対する異議の取下げ等である。請求原因事実を認める陳述(自白)はこれらに含まれないから、保佐人の同意を要しない。したがって正しいのはウとオである。(出典: 令和7年度 司法書士試験 午後の部 第1問)

一問一答

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