問題
選択肢
- 1アエ
- 2アオ
- 3イウ
- 4イオ
- 5ウエ
正解
1. アエ
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解説
正解は「アエ」。ア=正しい。民訴法251条2項は、判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合においてもすることができると定める。判決は公開の法廷で言い渡されるものであり、当事者の出頭は要件ではない。イ=誤り。民訴法132条1項は、判決の言渡しは、訴訟手続の中断中であってもすることができると定める。中断は当事者の訴訟追行の機会を保障する制度であるが、既に弁論を終結して言い渡すだけの段階では当事者の関与の余地がないためである。ウ=誤り。民訴法250条は、判決は言渡しによってその効力を生ずると定める。判決書の送達は上訴期間の起算点となる(同法285条)が、効力発生の要件ではない。エ=正しい。民訴法257条1項は、判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は申立てによりまたは職権で、いつでも更正決定をすることができると定める。オ=誤り。民訴法256条2項は、変更の判決は口頭弁論を経ないですると定める。法令違反を発見した裁判所が言渡し後1週間以内に自ら判決を変更する制度であり、簡易迅速な処理が予定されている。したがって正しいのはアとエである。(出典: 令和7年度 司法書士試験 午後の部 第5問)
一問一答
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